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いろいろなカウンセラー

あなたは今までに心理カウンセリングを受けたことがありますか?

カウンセリングは、カウンセラーによって原因の見極め方や進め方が異なり、また対応できる得意分野もそれぞれ異なります。

なぜならカウンセラーは、それぞれに数々の個人的な人生経験と、カウンセラーとしての経験というバックグラウンドを持っていて、それはカウンセリングに影響してくるものだからです。

またカウンセラーとしての学びの経験もさまざまで、カウンセリングを行うカウンセラーの所有資格を見るとそれが伺い知れます。

どのようなカウンセラーであったとしても、あなたが相談を受けた、あるいはこれから受けるカウンセラーが、あなたに合う人であり、そのカウンセラーによってあなたの人生がより明るくなるのであれば、そのカウンセラーが今までにどんな経験をし、どのような学びをしてきたかに関わらず、それはあなたにとって良いカウンセラーと言えるでしょう。

ただ、もしこれからカウンセリングを受けるという方にはぜひ知っておいていただきたいことがあります。


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知っておいてほしいこと

それは、カウンセリングは、人の心、気持ち、もう少し言えば脳に関わるものであり、もし悪意があればカウンセラーの都合の良いように相談者の行動が操作されることもありうる、ということです。

心の傷は外からは見えませんよね。

「ここに傷があるから絆創膏を張っておきましょう!」というわけにはいきません。

見えないからこそ、修復の仕方には慎重になる必要があります。

心が傷つき弱っているとき、ワラをもすがる思いで出会ったカウンセラーが、相談者を悪意を持って意図的に操作しようとすれば・・・!心が元気であれば見抜くことができ、避けることができることでも、心が弱っているときには判断が難しくなってしまいがちです。

操作していることをカウンセラー自身が意識していればまだしも(良いという意味ではありませんよ)、無意識であれば本当に恐ろしいことです。

こういったことにならないため、カウンセラーは「意図的な操作、悪意ある操作を行っていないかどうか」を、自分自身のカウンセリングの中で行っていないかどうか、常に厳しく自ら振り返り確かめながら、前へ進めていかねばなりません。

さて、国家資格である公認心理師はその資格を得るために、心の動き、脳の働きのほかに、疾患として医療機関を利用したほうがよいかどうか、薬の影響、社会がどのようにサポートできるか、などといったことも専門的にきちんと学んでいます。
公認心理師のみが”公認心理師”または”心理師”と名乗ることができるのは、その矜持を保つことが期待されているからでしょう。

私も公認心理師として、カウンセリングの持つ力が大きいことを知っているからこそ相談者の心の傷の原因をしっかり見定め、その方が本来持つ力を信じ、相談者自身がその傷を癒していけるように働きかけていきます。

できること できないこと


さて、ここで、公認心理師としてまたMy Counselorが「できること」「できないこと」をお伝えしたいと思います。

公認心理師は先ほどもお伝えしたように国家資格ですので「公認心理師法」(厚生労働省HP「公認心理師法」)に基づいてカウンセリングなどの業務を行い、共通事項として「できること」「できないこと」があります。

すべてはカウンセリングを受けるあなたを守るためのこと。

ぜひ、ご納得の上、カウンセリングをお申し込みいただければと思います。

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できること


1.カウンセリングの内容は無断で他者へお伝えすることはありません。(公認心理師法第四十一条)また、カウンセリングの内容を含め、知りえた個人情報については他者に知られることが無いよう適切に管理いたします。

2.教育現場での教員としての豊富な経験と知識、また学生にまつわる相談(進路、親子・家族問題、友人関係、不登校、アルバイトと学業の両立など)や保護者からの相談(子どもの発達相談、親子・家族問題、不登校、いじめなど)、教員(社員)からの相談(職場でのいじめ、休職・退職など)への対応を10年以上に渡り行ってきた経験を踏まえて、公認心理師としての知識を生かしカウンセリングいたします。

3.次回以降のカウンセリングを無理にお勧めすることはいたしません。

できないこと


1.ご相談者の生命、あるいは第三者の生命に直ちに危険が及ぶ可能性が非常に高いと判断しうる場合には、必要最小限の情報を関係機関に通報または通告する場合があります。なお、この場合の通報や通告は秘密保持義務違反には当たらないとされています。ただしこの場合も相談者へ、通報または通告する旨をお伝えします。

2.公認心理師は医師ではありませんので医療行為はできません。もちろん処方箋を出すことはできません。現在、医師の診察を受けている方はカウンセリングを受けることについて主治医にご相談の上ご利用ください。

たとえばこんなお悩みに

1.教育・子育て

保護者として

  • お子様の発達に関すること
  • お子様とお友達との関係についての心配事
  • 担任の先生との関わり方についての悩み事

教員として

  • 発達に課題を持つ受け持ちの児童・生徒・学生へのかかわり方
  • 保護者との関わり方についての悩み事
  • 学級経営についての悩み

ご安心してお気軽にご利用いただければと思います。

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